著作権(2)

前回に引き続き「著作権」というテーマで語ってみる。前回にも述べた通り「まるろぐ」の中で音楽データや漫画の画像などをアップしていることが、著作権的にどうなのか。ここで登場するのが「引用」という考え方。著作権法第三十二条にこうある。

公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。

そして更に、1980年に最高裁は以下のような「引用が許される条件」を、より具体的に示した。

引用とは、紹介や論評などの目的で、自分の作品に他人の作品の一部を収録することである。よって、引用といえるためには、(1)引用して利用する作品と、引用されて利用される作品とが明瞭に区別され、しかも(2)両作品のあいだに主従の関係がなければならない。更に(3)著作者人格権を侵害しないこと。






以上のような法律論で「まるろぐ」を考えてみると、漫画をスキャンしてアップした画像は「引用」と考えてよいと思う。例えば「課長 島耕作」の感想を漫画の画像入りでアップしたけど(右の画像など)、上記の引用条件のどれもパスしていると私は考える。

次に、音楽の再生はどうか? 明瞭区別性と主従関係は確かにあると思う。まるちょうのしたいのはあくまでも批評や感想の記述。データをアップするのは、あくまでも視聴者が理解しやすいようにということ。しかし、である。最高裁の「条件」の文言の中に「他人の作品の一部」と明記してある。まるちょうのやりかたでは明らかに「全部」だから、この点は少しまずいのかもしれない。

さて、以前に行っていたリンク形式のMP3の場合は、リンク先から自由にMP3ファイルをダウンロードできたので、まずかったと思う。この形式だと著作物の無断の再配布が可能になる。

現行の埋め込み形式のMP3



であれば、MP3ファイルのダウンロードは限定的な条件でしかできないので、シロに近いと思うのだがどうでしょう? でも、難しいか・・f(^^;)

福井さんは「引用」について、下のように結んでいる。

引用は、私たちの社会にとって非常に大切な行為です。(中略)他人の著作物を広く伝達したり、研究したり、論評したりするということは、文化活動・社会活動のさまざまの局面において基本的なことなのです。(中略)引用の名を借りたただ乗りとの区別をつけることは大切ですが、著作者に実質的な害がないような引用が過度に制約されたり、萎縮してしまわないように使われることが大切でしょう。

こうして自分のBlogにおける「著作権」について確認できたので、これからは大っぴらに漫画の画像は使って行こうと思う。音楽データは微妙か・・ でも、こうした一工夫があるのと無いのでは、表現の幅が全然違う。絵や音楽があることにより、どれだけBlogを閲覧する人の印象が違ってくるか。それは相当な違いがあると思う。「適正な引用」を可能な限り心がけて、これからも「まるろぐ」やって行きます。今後とも、よろしくお願い申し上げます。m(_ _)m